概要: 妙高市では、市内で個人又は会社として新たに事業を開始しようとする方が、事業を開始するために必要とする資金の調達を低利・長期で行える制度融資を設けております。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
・市内に住所を有し、事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有する場合であって、かつ、1カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する場合。
・市内に住所を有し、事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有する場合であって、かつ、2カ月以内に市内に住所を有する新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する場合。
・中小企業者である会社が市内に住所を有する新たな中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する場合。
※市制度融資をご利用の場合には、市税の納税証明書(法人である場合にあっては、法人分及び代表権のある役員分の納税証明書)が必要となります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
指定金融機関の短期プライムレートに準じた率。(変動金利)
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資金額により以下の割合で市が信用保証料を補助。
・融資金額200万円以下:保証料の100%
・融資金額200万円超から600万円以下:保証料の70%
・融資金額600万円超から1000万円以下:保証料の60%
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。