概要: 妙高市では、市内で事業を営む中小企業者の方を支援するため、事業経営に必要とする資金の調達を低利・長期で行える制度融資を取り揃えております。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に住所または事業所を有し、現に対象業種に属する事業を営んでいる中小企業者。
※市制度融資をご利用の場合には、市税の納税証明書(法人である場合にあっては、法人分及び代表権のある役員分の納税証明書)が必要となります。
※対象業種は、日本標準産業分類に定めるC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業、E製造業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業及びRサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条規定する営業、N生活関連サービス業、娯楽業のうち娯楽業並びにP医療、福祉のうち医療業を除く。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・信用保証付(責任共有制度対象外):年1.70%
・信用保証付(責任共有制度対象):年1.90%
・信用保証無:年2.20%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資金額により以下の割合で市が信用保証料を補助。
・融資金額200万円以下:保証料の100%
・融資金額200万円超から600万円以下:保証料の70%
・融資金額600万円超から1000万円以下:保証料の60%
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。