概要: 産業の振興及び活性化を図るため、市内で創業する者又は商業等を営む者等が新たに取り組む意欲的かつ継続性のある事業のソフト面に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
対象費用: 謝金,旅費,広告宣伝費,印刷製本費,消耗品費,委託費,使用料及び賃借料,手数料,通信運搬費,保険料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助の対象となる方
以下に掲げるいずれかの要件を満たすものとします。
1.新たに市内おいて創業しようとする方または創業後3年以内の方(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
2.市に住民登録をしている個人で、市内において商業等を営む者
3.市に法人開設届を提出している法人(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く)
4.商業等店舗が概ね5店舗以上近接し商業集積を形成している地域の団体等(法人の有無は問わない)
5.市内中小企業者により組織された団体等で、活動の拠点を市内に有する団体等
6.商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
■補助の対象となる事業
補助の対象となる事業は、補助対象者が新たに取り組む意欲的かつ継続性のあるソフト面を対象とする5事業です
1.創業事業
2.販売促進事業
3.商店商品魅力向上事業
4.調査研究事業
5.その他、市長が産業等の振興及び活性化を図る上で、効果があると認められる事業
■補助率と補助金の額
1.一事業者あたりの補助率と補助金の額は、以下のとおりです。
・補助率:補助対象経費(消費税は補助の対象外)の合計額の2分の1以内
・補助金:上限20万円
■補助の対象となる経費
謝金、旅費、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、委託費、使用料及び賃借料、手数料、通信運搬費、保険料
■申請受付期間
令和8年1月30日(金)