概要: 北斗市に居住する高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重度障がい者、母子家庭の母等、父子家庭の父、発達障がい者又は難治性疾患患者を継続雇用した中小企業事業主に対し、国の特定求職者雇用開発助成金に市が上乗せして補助金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
1.次の特定求職者雇用開発助成金の支給決定(※1)を受けた中小企業事業主であること。
ア.特定就職困難者コース助成金(雇用保険法施行規則第110条第2項第1号イ(1)から(6)に該当する者の雇用に関するものに限る)
イ.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金
2.1.の助成金支給決定における支給対象期の期間、対象労働者が勤務する事務所、店舗又は工場が継続して本市の区域内に所在すること。
3.1.の助成金支給決定における支給対象期の期間、継続して本市に居住している対象労働者を雇用していること。
※1 対象労働者に対して複数回の助成金の支給決定がある場合は、支給決定されるごとに補助金の申請を可能とする。
■補助交付額
国の特定求職者雇用開発助成金の支給1回につき、市が10万円を支給します。
※雇用保険法施行規則第110条第3項に規定する短時間労働者に該当する場合は、5万円
(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条第1項第2号に定める者をいう。)
■申請期限
国の助成金の支給決定日の翌日から起算して6か月以内