概要: 中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とした制度です。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
(1) 中小企業基本法第2条第1項又は中小企業等協同組合法第3条第1号に定める者とする。ただし、設備資金については、中小企業基本法第2条第5項に定める小規模企業者とする。
(2) 佐呂間町商工会(以下「商工会」という。)の会員又はサロマ水産加工協同組合(以下「水産加工協同組合」という。)の組合員の資格を有するもの
(3) 町内に独立した事業所(店舗)を有するもの
(4) 町税等を完納しているもの
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
3000万円以内
■融資利率
北海道中小企業総合振興資金における一般経営資金一般貸付の固定金利の定めに準ずる。
■融資期間
運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
必要により北海道信用保証協会の保証を付することができる。
■担保
金融機関の定めるところによる。