概要: 十日町市では、市内で、小売業又はサービス業を1年以上営む中小企業者の方が、設備の近代化等に必要とする資金を有利な条件で資金調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
・小売業又はサービス業を営む方。
・資本金1000万円以下、又は従業員50人以下の中小企業。
・市内に住所及び店舗を有する方。
・同一事業を1年以上営んでいる方。
※風俗営業等を営む方を除き、市税を完納している方に限ります。
■資金使途
設備資金
※設備資金は市内に設置する設備に限ります。
■融資限度額
1000万円以内
※対象経費が500万円以上で、そのうち80%以内の額。
■融資利率
・信用保証付:年1.65%
・信用保証無:年2.15%
※変動金利を選択の場合は、取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の50%を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。