概要: 十日町市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金を有利な条件で資金調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・市内で事業を営もうとする下記のいずれかに該当する創業者であること。
・事業を営んでいない個人が、1月以内に新たな事業を行う計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人が、新たな事業を開始し、当該開始の日以後5年を経過していないもの。
・事業を営んでいない個人が、2月以内に新たな会社を設立し、当該会社により事業を開始する具体的計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過しないもの。
・会社が新たに設立した会社で、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
・会社が新たに設立した会社で、その設立の日以後5年を経過していないもの。
・個人事業主が法人成りした場合で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
※風俗営業等を営む方を除き、市税を完納している方に限ります。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は市内に設置する設備に限ります。
■融資限度額
2500万円以内
■融資利率
・融資期間7年以内(信用保証付):年1.60%
・融資期間7年以内(信用保証無):年1.80%
・融資期間7年超10年以内以内(信用保証付):年2.10%
・融資期間7年超10年以内(信用保証無):年2.30%
※変動金利型を選択の場合は、取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率。
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
※運転資金と設備資金を併用の場合は、運転資金の融資期間とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の50%を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。