概要: 矢吹町では、町内の空き店舗の解消を目指すとともに賑わいの創出を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始する方に対し、補助金を交付します。
対象費用: 家賃,土地使用料
助成率: 2分の1(※創業枠は5分の3) 支給金額: 360 万円(最大時)
■交付要件
1.町商工会に属し、又は属する予定で、商工会の推薦を受けたもの
2.空き店舗を使って行う小売業、飲食サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種を除く)、生活関連サービス業(洗濯業、理容業、美容業)、学習支援業を主とする業種として空き店舗を活用する者。ただし、チェーン店(フランチャイズチェーン店を含む)による店舗活用の場合を除く、又はコミュニティ施設として空き店舗を活用するもの。
3.補助金の交付を受けようとする者が直接事業又は営業に携わること
4.空き店舗所有者と同一世帯員もしくは同一生計ではないこと、又は配偶者もしくは一親等の血族及び姻族ではないこと
5.町税等を滞納していないこと
■該当エリア
町内全域
■対象経費
空き店舗の家賃及び土地使用料
■補助額
1.一般枠
・空き店舗の月々の家賃及び土地使用料の合計額の2分の1(上限額:月額50000円)
2.創業枠
・空き店舗の月々の家賃及び土地使用料の合計額の5分の3(上限額:月額100000円)
■交付期間
最長3年間
※ただし、創業枠の場合は、矢吹町創業支援事業計画に基づく町発行の証明書が必要になります。