概要: 大熊町は生活利便性の向上を図るため、小売業、飲食業等の事業者に対し、予算の範囲内で「生活利便性向上施設支援補助金」を交付します。
対象費用: 人件費,水道光熱費,通信費,広告宣伝費
助成率: 10分の10 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象事業者
次のすべての要件を満たす事業者
1.町内で小売業、飲食業、理容業、診療所等を経営する事業者であること。
2.公租公課を完納していること。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
■補助対象経費
人件費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費
■補助対象期間
交付決定通知発出日から同年度2月末日まで
■補助金額
補助対象経費の全額
(ただし、人件費は月額20万円、広告宣伝費は年額10万円を上限とする)
■補助上限額
1事業者あたり300万円(総額)