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設備投資促進融資(箱根町)

  • 神奈川県
  • 箱根町

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 300 万円(最大時)

新規事業


概要

箱根町で新たに創業する方!創業後5年未満の中小企業者様!最大300万円を融資!

概要: 箱根町では、創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、新規の創業資金や創業後の事業資金を円滑に調達できるよう支援を行うための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 300 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・町内の事業者。(法人、個人に関わらず、また本店、支店、営業所を問わず、町内に事業所がある事業者)
・町税に滞納がないこと。
・事業を営んでいない個人又は開業の届出書(所得税法第229条の規定に基づき提出した開業の届出書という。)に記載した開業日から5年を経過していない個人事業主若しくは法人であること。
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による町長の証明を受けていること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
300万円以内

■融資利率
年1.6%(固定金利)
※当初1年間、支払った利子の全額を町が利子補給。

■融資期間
3年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めることころによる。
※信用保証料の全額を町が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。