概要: 箱根町では、町内で事業を営む中小企業者の方の等設備投資意欲の向上及び経営基盤強化を図るための事業資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・町内の事業者。(法人、個人に関わらず、また本店、支店、営業所を問わず、町内に事業所がある事業者)
・町税に滞納がないこと。
・自らの事業に供することを目的として設備を購入すること。
・購入する設備を申込者が自ら営む町内の事業所等に設置し、又は当該事業所等で使用すること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
300万円以内
■融資利率
年1.5%(固定金利)
※当初1年間、支払った利子の全額を町が利子補給。
■融資期間
3年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めることころによる。
※信用保証料の全額を町が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。