概要: 二宮町では、町内に事業所をもつ中小企業者が、事業を運営していくための資金を必要とするとき、自己調達の困難な方々が利用することによって、中小企業の合理化と振興を金融面から支援する融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
原則として、次の要件の全てを満たしている方が対象。
・中小企業者のうち、当該企業の発行株式の総数または出資の総数の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企業から行われていない事業者。
・町内に事業所を有し、原則として1年以上同一の事業を継続して営んでいるもの。
・町税(法人の場合は、法人及び代表者の住民税、固定資産税、軽自動車税)及び国民健康保険税を完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円以内
※運転、設備併用の場合は、合わせて1500万円以内。
■融資利率
年1.5%以内
※支払った利子の25%(以内)を町が利子補給。
■融資期間
7年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めることころによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。