概要: 大磯町では、町内で事業を営む中小企業者を支援するため、町が一定の資金を取扱金融機関に預け、金融機関はこれに自己資金を加え、町及び取扱金融機関の定めに従って町内の中小企業者に融資を行う制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす中小企業者。
・町内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業所を継続して営んでいるもの。又は、大磯町の特定創業支援等事業を受講したことの証明を大磯町長から受けているもの。
・町税を完納しているもの。
・中小企業の組織に関する法律第5条に定められたものをいい、当該企業の発 行株式の総数又は、出資の総額の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企 業から行われていない事業所。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※運転、設備併用の場合は、合わせて1000万円以内。
■融資利率
年1.8%
※融資を受けてから5年間、支払った利子の25%に相当する額を町が利子補給。
※町の特定創業支援等事業を受講したことの証明を受けている場合は利子の全額(年額10万円を限度)を町が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:10年以内
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めることころによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。