概要: 瑞穂町では、町内で新たに開業しようとする方、又は開業後1年未満の資本金1億円以下、従業員数50人以下の中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす方。
・資本金若しくは出資金の総額が、1億円・以下の法人または個人であって、常時使用する従業員の数が50人(商業またはサービス業を主たる事業とする者については20人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む者または営もうとする者であること。
・申請日を基準日として、町内で新規に事業を営もうとする者または開業した日から1年未満であること。
・市町村税(特別区税を含む)の納税義務者で、市町村税を申告し納期の経過した分まで完納していること。
・連帯保証人1人以上と、東京信用保証協会の保証が必要。ただし、町長が融資機関と協議し連帯保証人は省略することができます。
・許可または認可を必要とする事業を開業する場合は、既に許可または認可を取得していること。
・個人または法人を設立して事業を開始しようとする場合は、具体的な事業計画・資金計画があること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2500万円以内
■融資利率
年1.60%以下
※町が利子補給を行い、本人負担は年0.8%。
■融資期間
・10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の信用保証を付す。
・信用保証料は東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限10万円)を町が補助します。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として1人以上。
※町長が金融機関と 協議し 連帯保証人は省略できる場合もある。