概要: 四万十市では、市内で事業を営む中小企業の資金繰りを積極的に支援するため、中小企業の経営安定に必要な資金を融資し、金融の円滑化を図ることにより企業の振興に資することを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に住所及び営業の本拠を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者という。)であって、次の要件を備えているもの
1.市税を滞納していない者
2.協会の保証対象に属する事業を営む者
■資金使途
経営安定のための事業資金
■融資限度額
1000万円以内
※当該借入残額と新たな借入額の合計額が1000万円を超えないこと。
■融資利率
年1.80%以内(変動金利)
■融資期間
10年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.11%から0.40%。
※市が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。