概要: 村は中小企業者の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合又は、中小企業者等とする。
(2) 一般事業資金については、常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人とする。小口零細企業特別資金については、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号に規定する小規模企業者で、北海道信用保証協会の小口零細企業保証制度(国の全国統一保証制度)の保証対象となる事業者とする。
(3) 前号に該当し、かつ、村内に独立した事務所及び事業所を有するもの。(遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)
(4) 村税を完納している者
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
本制度による融資を取り扱う金融機関の利率による
■融資期間
10年以内
■担保および保証人
北海道信用保証協会の定めによる