概要: 善通寺市では、市内で6か月以上同一事業を営む小規模企業者のために金融を図り、もって企業の育成伸長と経済の自立安定を促進し、併せて経済の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 450 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
・市内に1年以上住所を有し、市内に営業所又は事業所を有する中小企業者で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下であること。
・過去1年間において、納期が到来した市民税の所得割(当該事業による所得に限る。)の税額があるものであって、かつ、当該税額を完納していること。
・特別小口保険以外の保険に係る保証協会の保証を受けていないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:350万円以内
・設備資金:450万円以内
※運転資金と設備資金を併用の場合は合わせて450万円以内。
■融資利率
年8.0%以内
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※完済後に保証料相当の奨励金を市が交付します。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。