概要: 柳井市では、市内で新たに開業しようとする方、又は開業後1年未満の中小企業者の方、事業転換を行う中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
柳井地域中小企業支援センターアドバイザーまたは市内貸付金融機関の指導を受けたもので、以下のいずれかに該当するもの。
・これまで行っていた事業の属する業種と異なる業種の事業を行おうとするもの。
・開業した日から起算して1年を経過していないもの。
・市内で新たに開業する場合に資金を必要とするもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※認定特定創業支援等事業による支援を受けたものは、1500万円。
■融資利率
年1.0%
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置12ヵ月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置12ヵ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。(ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度による上乗せ分に対しては助成しない。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人の代表者以外不要。