概要: 柳井市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、公共事業の施行により売上高減少や移転等の影響を受けた方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,200 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
・市内で1年以上事業を営む中小企業であって、公共事業の施行により、事業活動に直接支障を受け売上高が前年度と比較し、著しく減少又は、店舗の改装及び移転等を余儀なくされたもの。
・事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められる方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円以内
※運転資金は1000万円以内。
■融資利率
年1.4%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置12ヵ月以内)
・設備資金:15年以内(うち据置24ヵ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。(ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度による上乗せ分に対しては助成しない。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人の代表者以外不要。