概要: 市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として制度融資を行っています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
制度融資を利用するには以下の条件があります。
・本市において6か月以上の営業実績があること
※ ただし、個人事業主が法人格を取得した場合または中小企業者等が会社法(平成17年法律第86号)第2条26号に規定する組織変更を行った場合に代表者が同一であり、実質的に同一事業の継続であると認められるときは、その営業実績を通算するものとします。また、同一の代表者による同一事業の事業承継も同様の扱いとします
信用保証協会の保証対象業種であること
市税を完納していること
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
長期プライムレートと同率
■融資期間
7年以内(1年以内の据置期間を含む)
■保証料・利子補給
融資制度利用者に対しては、下記のとおり保証料と利息の一部を市から補助します。
保証料:全額
利子:利率の2分の1(ただし、1パーセントを限度とする)