概要: 三笠市では、企業向けの融資制度をご用意しています。
支給金額: 1,200 万円(最大時)
■対象者
三笠市内に事業所(店舗)がある又は開設しようとする中小企業者等で、次のいずれかに該当するもの。
(1)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)による会社及び個人
※ただし、遊興娯楽等信用保証対象外業種を除きます。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
(1)運転資金:1企業者につき 500万円以内(貸付期間5年以内うち据置期間6カ月)
(2)設備資金:1企業者につき 700万円以内(貸付期間7年以内うち据置期間6カ月)
■融資利率
長期プライムレート同率
※長期プライムレートの変動があった日から30日経過した日以後からの適用となります。
■融資期間
運転資金:5年以内うち据置期間6カ月
設備資金:7年以内うち据置期間6カ月
■信用保証
保証協会の保証付とします。
下記の条件を満たす場合には、完済後保証料を全額補給します。
(1)貸付金を貸付条件どおり完済していること。
(2)市税を滞納していないこと。