• TOP
  • 検索
  • 介護人材育成支援事業助成金

介護人材育成支援事業助成金

  • 北海道
  • 富良野市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 20 万円(最大時)

人材育成


概要

富良野市介護事業所等対象!介護研修受講料・会場費等費用を最大20万円助成します!

概要: 市内の介護事業所における人材育成を支援するため、対象となる研修等の受講料や開講に係る費用の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 受験手数料,収入印紙代,教材費,会場使用料,受講料

助成率: 2分の1以内(※助成対象により異なる) 支給金額: 20 万円(最大時)

詳細

■助成金の対象となる要件等
1.介護福祉士国家試験
〇助成対象者
令和5年度以降の当該試験に合格し、以下のいずれの条件も満たす者
ア)合格発表後、3か月以内に介護福祉士の資格登録を行い、介護福祉士登録証の交付を受けていること
イ)資格登録後、6か月以内に市内介護事業所に介護職員等として就労していること
ウ)資格登録後、イの事業所で6か月以上継続して就労していること

〇助成対象経費
ア)当該試験の受験に係る受験手数料
イ)当該試験合格後の資格登録に係る登録手数料および収入印紙代

〇算定方法
助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2.介護職員初任者研修
〇助成対象者
雇用している介護職員等(正規、非正規は問わない。)の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等または、当該研修を市内で開講する介護事業所等

〇助成対象経費
ア)助成対象者が雇用している介護職員等の当該研修の受講に係る受講料及び教材費
イ)助成対象者が受講生等から受講料等を徴収せずに、助成対象研修について受講者を限定せずに市内で開講した際の受講生に対する教材費
ウ)助成対象者が受講者を限定せずに、助成対象研修を市内で開講した際の会場使用料

〇算定方法
ア)助成対象経費のアに規定する額は、受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、40000円を限度とする。
イ)助成対象経費のイに規定する額は、受講生に対する教材費の実費とする。
ウ)助成対象経費のウに規定する額は、会場使用料に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、200000円を限度とする。

3.介護福祉士実務者研修
〇助成対象者
雇用している介護職員等(正規、非正規は問わない。)の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等または、当該研修を市内で開講する介護事業所等

〇助成対象経費
ア)助成対象者が雇用している介護職員等の当該研修の受講に係る受講料及び教材費
イ)助成対象者が受講生等から受講料等を徴収せずに、助成対象研修について受講者を限定せずに市内で開講した際の受講生に対する教材費
ウ)助成対象者が受講者を限定せずに、助成対象研修を市内で開講した際の会場使用料

〇算定方法
ア)助成対象経費のアに規定する額は、受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、60000円を限度とする。
イ)助成対象経費のイに規定する額は、受講生に対する教材費の実費とする。
ウ)助成対象経費のウに規定する額は、会場使用料に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、200000円を限度とする。

4.介護支援専門員実務研修
〇助成対象者
雇用している介護職員等(正規、非正規は問わない。)かつ、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等

〇助成対象経費
雇用している介護職員等(正規、非正規は問わない。)かつ、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講に係る受講料及び教材費

〇算定方法
受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

5.介護支援専門員専門研修
〇助成対象者
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等

〇助成対象経費
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の当該研修の受講に係る受講料及び教材費

〇算定方法
受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

6.介護支援専門員再研修
〇助成対象者
雇用している介護職員等(正規、非正規は問わない。)かつ、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等

〇助成対象経費
雇用している介護職員等(正規、非正規は問わない。)かつ、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講に係る受講料及び教材費

〇算定方法
受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

7.介護支援専門員更新研修
〇助成対象者
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等


〇助成対象経費
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の当該研修の受講に係る受講料及び教材費

〇算定方法
受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該は数を切り捨てた額)とする。


8.主任介護支援専門員研修
〇助成対象者
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等

〇助成対象経費
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の当該研修の受講に係る受講料及び教材費

〇算定方法
受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

9.主任介護支援専門員更新研修
〇助成対象者
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等

〇助成対象経費
介護支援専門員として従事している者(正規、非正規は問わない。)の当該研修の受講に係る受講料及び教材費

〇算定方法
受講者1人につき、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

■お問い合わせ
保健福祉部 高齢者福祉課
電話:0167-39-2255
Fax:0167-39-2222

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。