概要: 柏原市では、市内で事業を営んでおられる小規模企業事業者に対して、その事業に必要な資金を、大阪信用保証協会の保証を付して、取扱金融機関にて融資を行う制度を設けています。
 
                          支給金額: 750 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
柏原市内において、原則として同一場所で6か月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者、または特別小口事業者。
※小規模企業者とは以下のいずれかに該当する方です。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下の会社、個人。
・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人。
・法に基づく事業協同小組合等。
※特別小口事業者とは以下の要件を満たす方です。
・個人事業者または法人事業者。
・業歴1年以上。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下。
・事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)のいずれかの完納をしている。
・他の保証付き融資を利用していない。
※特別小口企業者については、新規事業資金での取り扱いができません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
750万円以内
※既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる新規の申し込みに限ります。
■融資利率
年1.5%
■融資期間
7年以内(うち据置期間5か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合は、協会の定める料率から0.1%を割引します。
※特別小口企業者については、特別小口保証対象となり、定率の信用保証料(年1.0%)となります。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は原則として個人は不要、法人は原則として法人代表者以外の連帯保証人を徴求しない。