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概要: 従業員のキャリアアップと無資格者の採用促進を図るため、従業員の資格取得や講座、講習等に係る費用を事業者が負担する場合、その費用の一部を補助します。
対象費用: 受講料,入学料,教材費
助成率: 2分の1以内(※対象業種により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合
〇条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者
・市税を滞納していない者
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・条例施行規則第4条第1項第1号に該当しない者であっても、申請時点で3人以上正規雇用しているものについては、本市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、補助事業の対象とします。
■補助交付金額
補助金額:補助対象経費の1/2以内(ただし、市が認める特定事業者に限り補助対象経費のうち2/3以内)
補助金限度額:1事業者あたり100万円(ただし、対象従業員1名あたり20万円まで)
(特定事業者に限り、対象従業員1名あたり最大30万円まで)
※補助金額は、千円未満切捨て。
※本事業申請は、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、事業者単位で申請を受け付け、1事業者1年度内補助金限度額まで複数回申請可能とします。
〇特定業種者
※市が認める特定業種者とは、地域で特に人材が不足していると市長が認めた次表に掲げる業種を主に営むものとします。
なお、対象となる業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる中分類又は小分類単位で特定します。
06総合工事業
07職別工事業(設備工事業を除く)
08設備工事業
43道路旅客運送業44道路貨物運送業
49郵便業(信書便事業を含む)
75宿泊業
81学校教育のうち811幼稚園819幼保連携型認定こども園
83医療業のうち835施術業836医療に附帯するサービス業を除く
85社会保険・社会福祉・介護事業
88廃棄物処理業
■対象となる事業
要件を満たす従業員が市内で営む自社業務に通年で従事するために必要な次の1~3に掲げるもので、事業者が費用を実質負担するもの
1.雇用保険制度における厚生労働大臣が指定した教育訓練給付の対象又はそれに準ずる教育訓練講座等
2.労働安全衛生法に基づく免許取得に必要な教習、技能講習、特別教育等
3.地域の産業構造などから、富良野市長が人材確保や定着に資するものとして特に認めるもの
〇補助金算定対象となる従業員の要件
1.富良野市内の事業所で働く方(居住地、国籍、在留資格の種類は問わない)。
2.事業主と労働者との間で1年以上の期間の雇用契約を締結しているもの。
※1年以上でなくても、就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されているもの。
※1年未満の雇用者は対象外。
3.1週間の所定労働時間が、20時間以上である方。
4.時間当たりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが通常の労働者と同等またはそれ以上である方
5.勤務先の人事異動等により将来、富良野市外へ転出する見込みがない方
6.派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者ではない方
7.事業主(法人の場合は代表者)と生計を同一とする親族、2親等以内の親族でない方
※通常の労働者=同じ事務所に雇用されている同種のフルタイム労働者(正規職員)
※従業員1名につき補助上限額20万円分までは複数年(複数回)補助金算定対象となる従業員として申請することができますが、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、従業員に対する上限額の制限は年度が変わっても継続して適用され、通算20万円までとします。
※例2024年に従業員に講座1(対象経費20万円=補助額10万円)を受けさせ、2025年にも従業員Aに昨年とは別の講座2(対象経費30万円=補助額15万円)を受けさせている場合、2025年の補助額は10万円となり、通算で合計20万円まで補助することができます。しかしこれ以降は、補助金対象の従業員として申請することはできません。
■対象となる経】
・補助対象経費は、次に掲げる1~3の事項いずれにも該当する経費であり、以下の例示の経費に対して補助します。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.補助金の交付決定日以降に発生した経費
3.証拠書類等によって金額が確認できる経費
・以下、対象となる経費の例示
・入学料及び教習、受講料(手数料除く)
・教材費
・講師派遣料
・従業員の受講等に伴う宿泊費、旅費については、合宿免許等の実施機関が提供するプランやパッケージに含まれているものに限り対象とする。
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123