概要: 企業の人材確保と従業員定着を支援するため、職場環境等の労働環境改善にかかる事業の一部を補助します。
対象費用: 備品購入費,設備導入費,工事費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合
〇条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者
・市税を滞納していない者
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・ホテル旅館等、介護事業所で、富良野市民を申請時点で3人以上正規雇用しているものについては、本市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、補助事業の対象とします。
※親族のみで経営する事業所が親族以外の従業員を迎い入れることを想定して申請する場合、補助申請から1年以内に積極的に求人募集する場合は、補助事業の対象とします。
■補助交付金額
補助金額:補助対象経費の1/2以内
補助金限度額:30万円
※補助対象経費の総額が5万円(税抜)未満となる場合は、事業効果が小さいものと判断し、補助対象外となります。
※本事業は、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、1事業所1回限りの申請とします。
※複数事業所、店舗を所有する場合、同一敷地内の物件で1度のみ申請可能です。敷地を別にする事業所ごとに申請することは可能とします。
※当該補助金で、店舗の工事費用を対象とする場合は、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外となりますので、補助対象経費に含めないでください。
■対象となる事業
・本事業の目的を達成するために必要な備品購入や設備導入、改修工事などに係る経費について補助します。
・以下、対象となる事業の例示
〇対象事業例
・エアコン、暖房の設置工事※既に設置されているものの入替は対象外
・従業員用の休憩室の設置
・壁、窓などの断熱工事
・男女別の更衣室やトイレの設置
・分煙、喫煙所の設置※現在設置されておらず、喫煙しない従業員からも設置要望がある場合
・従業員用社宅の新築または物件の購入、リフォーム
※ただし、以下の場合に限る。
1.不動産物件を従業員以外の他者へ賃貸し財産収入を得る事業ではないもの
2.既に従業員が入居している場合、入居者の要望に基づいて改修されるもの
3.従業員が入居していない場合、従業員に対して入居に関する周知を行うもの
・この他、従業員が働きやすい職場の環境改善等につながると市長が認めるもの
※店舗等の営業所や社員寮等の改修、改築及び新築工事の場合、以下の条件を満たしているものが対象となります。
対象工種は、原則、店舗等新築改修費補助事業と同様に取り扱うものとし、記載のないものは市と協議するものとします。
1.市内登録業者へ発注されるもの
2.従業員への要望聞き取り等状況把握を行い、職場環境の改善につながるもの
3.対象経費が50万円(消費税及び地方消費税を除く)以上のもの
4.交付決定時点で着工前のもの
■補助対象地域
・富良野市内全域
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123