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概要: 市外からのUIJターン者を採用した企業が、その者の家賃もしくは住宅手当を負担する場合、その費用の一部を補助します。
 
                          対象費用: 住宅手当,家賃
助成率: 2分の1以内 支給金額: 120 万円(最大時)
■対象者 
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合 
〇条件 
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者 
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者 
・市税を滞納していない者 
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。 
・雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可) 
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者 
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者 
・条例施行規則第4条第1項第1号に該当しない者であっても、申請時点において富良野市民を3人以上正規雇用しており市内の雇用確保に寄与すると市長が認めた中小企業者等の場合は、補助対象者とする。 
■補助交付金額 
・補助金額は、市長が認めた以下の金額です。 
補助期間:5年間(60ヵ月) 
補助金額:補助対象経費(会社が負担する住宅手当相当額・住宅手当等)の1/2以内の額 
補助金限度額:2万円/月 
※補助金額は、千円未満切捨て。 
※補助対象の開始月は、雇用契約を結んでおり、かつ各月1日現在で入居している当該月からとします。 
■対象となる経費 
・補助対象となる物件に所定の要件を満たす従業員が入居した場合に、次の経費に対して補助します。 
1.事業者が賃貸契約している場合 
事業者が賃貸契約の相手方に支払う家賃 
2.従業員が賃貸契約している場合 
事業者が従業員に支給する住宅手当等 
■申請する事業者の要件 
家賃の5分の2又は2万円のうちいずれか少ない額以上を住宅手当等として事業者が負担すること。 
([家賃額の2/5or20000円]のいずれか少ない額≦住宅手当等) 
〇例:(1)家賃額60000円の場合 
→家賃額の2/5(24000円)or20000円のいずれか少ない額は、20000円となります。 
そのため、事業者負担が20000円以上であれば要件に合致します。 
(2)家賃額45000円の場合 
→家賃額の2/5(18000円)or20000円のいずれか少ない額は、18000円となります。 
そのため、事業者負担が18000円以上であれば要件に合致します。 
(3)家賃額40000円に対して事業者負担が10000円の場合 
→家賃額の2/5(16000円)or20000円のいずれか少ない額は、16000円となります。 
そのため、事業者負担が10000円の場合は要件に合致せず対象となりません。 
■補助金算定対象となる従業員の要件 
1.雇用の前後1年以内に富良野市に転入した方で、転入する前3ヶ月以上の期間に渡って、富良野市に住民登録されていなかった方(国籍や在留資格の種類は問わない) 
2.富良野市に原則として世帯全員の住民登録があること 
※ただしやむをえない事情がある場合を除く。 
3.生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃助成を受けていない方 
4.世帯全員が暴力団等排除措置対象者でない方 
5.市内の事業所において勤務する方 
6.勤務先の人事異動等により、将来、富良野市外へ転出する見込みがない方 
※市内に本社を置く事業所において、新規雇用した者が市外の支店等へ通勤する見込みがある場合は対象とする。また、市外の支店から市内の本社へ転入した者は、補助期間(5年間・60ヵ月)から、採用からの経過年数(月数)分を除いた期間は補助対象とする。 
例:採用から2年間は市外支店で勤務し、3年目から市内本社で勤務する場合 
補助期間5年-2年間=3年間を補助象とすることができる。 
7.事業主と労働者との間で1年以上の期間の雇用契約を締結しているもの 
※1年以上でなくても、就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されているもの。 
※1年未満の雇用者は対象外。 
8.1週間の所定労働時間が、20時間以上である方 
9.時間当たりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが通常の労働者と同等またはそれ以上である方 
10.派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者ではない方 
11.事業主(法人の場合は代表者)と生計を同一とする親族、2親等以内の親族でない方 
※通常の労働者=同じ事務所に雇用されている同種のフルタイム労働者(正規職員) 
■補助対象地域 
・富良野市内全域 
■対象となる物件 
・市内の民間賃貸住宅 
※ただし以下の賃貸住宅は対象となりません。 
(ア)公営住宅等の公的賃貸住宅 
(イ)会社、経営者等が自己所有している物件、社宅・寮 
(ウ)入居者2親等以内の親族が所有する住宅 
■お問い合わせ 
経済部商工観光課商工労働係 
電話:0167-39-2312 
Fax:0167-23-2123