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中小企業振興総合補助金(創業者経営支援事業)(富良野市)

  • 北海道
  • 富良野市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額:

事業再生


概要

富良野市中小企業等対象!公庫融資利子を年利1%相当額を最大3年間補助します!

概要: 日本政策金融公庫から融資を受け、創業した中小企業者が負担する利子の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 支払利子

助成率: 年利1%相当額

詳細

■対象者
・公庫から融資を受け、創業した中小企業者等(NPO法人も含む、個人であれば富良野市内で事業を営む富良野市民であること、法人であれば主たる事務所が市内にあることが要件)
・次の条件をいずれも満たすものであること。
〇条件
(ア)条例施行規則第4条に規定する申請者の資格を満たす中小企業者等であること。
(イ)申請年の1月1日時点で、市内で事業を営んでおり、申請日以降も廃業等の予定がなく、継続して市内で事業を営む者であること。
(ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項で規定する風俗営業又は条第5項の性風俗関連特殊営業に該当する事業を営むものではないこと。
(エ)北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと。
(オ)次に掲げる業種でないもの
1.農業
果樹栽培、温室栽培、しいたけ栽培(菌床栽培は除く)、牛馬育成、養鶏、養豚、養蜂、ミンク養殖、養蚕など
2.林業
育林、育林請負、山林用種苗生産請負など(素材生産及び素材生産サービス業を除く)
3.漁業
一般海面漁業、捕鯨業、内水面漁業など
4.水産養殖業
こい養殖、うなぎ養殖、ます養殖、金魚養殖、どじょう養殖など
5.飲食業
食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブ、待合いなど
6.金融・保険業
商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
7.サービス業
興信所:もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業など
娯楽業等:風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋競輪・競馬の競走場・競技団体・予想業、場外馬券売場、場外車券売場など、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
旅館業:モーテル、ラブホテル、ブティックホテルなど
浴場業:特殊浴場のうち風俗関連営業(ソープランド、ファッションヘルスなど)
農業サービス業:育苗センター、装蹄業など
林業サービス業:狩猟業、植林請負業など
その他:宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務(外国公務を除く)など、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く)、学校法人など、民営職業紹介業(芸妓周旋業)

■補助交付金額
補助率:公庫に支払った利子額(※1)のうち年利1%相当額(千円未満切捨)
融資を受けた時から3年を限度とする
補助限度額:融資元金2000万円にかかる利子額まで(※2)
※1返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。
※2市の創業者向け融資制度の融資限度額が2000万円であるため。

■対象となる経費
・1月1日から12月31日までの間に、公庫に支払った利子額

■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。