概要: 富良野市内で市民、観光客ともに利用可能な店舗等をはじめる方の費用の一部を補助します。
対象費用: 機械装置・備品等購入費,賃貸料,借上料,工事費,広告宣伝費,専門家謝礼金,旅費,委託料・外注費,維持管理費
助成率: 10分の10以内(※対象者により異なる) 支給金額: 250 万円(最大時)
■対象者
・以下の条件を満たす、中小企業者等(農業者又は農業生産法人を含む)
〇申請条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者(その予定も含む)
・市外から新たに進出して支店登記した事務所を本市内に有している者(その予定も含む)
・市税を滞納していない者
・富良野商工会議所、山部商工会のどちらかの会員又は創業後に入会する予定のもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
※基本額および転入者加算、若者加算については、全業種を対象とします。
※都市機能誘導区域等加算、特定事業店舗集積重点地域加算については、以下の業種を営むものに限ります。
※創業場所が該当しても、対象事業を営む者でないと対象になります。
■補助交付金額
・交付する補助金額は、次のとおりとします。
(1)新規創業奨励補助金(以下「基本額」という。)
補助率:市長が認めた補助対象経費の10/10以内
補助限度額:50万円
(2)事業加算補助金(以下「加算額」という。)
・次に該当する場合は、補助対象経費から基本額分を除いた額に対して更に補助します。
補助率:補助対象経費から基本額分を除いた額の1/2以内
1.転入者加算
申請者が市外から移住し1年以内に事業着手する場合
補助限度額:50万円
2.若者加算
申請時点において申請者の年齢が39歳以下の場合
補助限度額:50万円
3.都市機能誘導区域等加算
補助対象地域(1)で、市が定める特定業種を営む店舗を創業した場合
補助限度額:50万円
4.特定事業店舗集積重点地域加算
補助対象地域(2)で、市が定める特定業種を営む店舗を創業した場合
補助限度額:100万円
※申請者:個人事業の場合は経営者個人、法人登記の場合は法人代表者
■補助対象地域
・基本額および転入者加算、若者加算については、富良野市内全域とします。
・上記のほか、創業場所による加算の対象地域は以下のとおりです。
(1)都市機能誘導区域等加算の対象地域
・富良野市立地適正化計画において指定された都市機能誘導区域内(以下「都市機能誘導区域内」という。)
・山部東町1番、2番、6番、7番、8番、山部中町1番、2番、3番、4番、山部南町1番、2番、3番、4番の区域内
(2)特定事業店舗集積重点地域加算の対象地域
・富良野市立地適正化計画において都市機能誘導区域内で指定された商業地域、近隣商業地域
■対象となる経費
・補助対象経費は、次に掲げる1~3のいずれにも該当する経費とします。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.証拠書類等によって金額が確認できる経費
3.補助事業の着手日以降に発生した経費
〇対象経費
機械装置・備品等購入費、賃貸料、借上料、工事費,広告宣伝費、専門家謝礼金、旅費、委託料・外注費、維持管理費、その他
■対象業種
・56 各種商品小売業
・57 織物・衣服・身の回り品小売業
・58 飲食料品小売業
・59 機械器具小売業
・60 その他の小売業(店頭で商品を販売している店舗に限る 61 無店舗小売業は対象外)
・76 飲食店
・77 持ち帰り・配達飲食サービス業 (屋台、キッチンカーなどの移動販売は除く)
・78 洗濯・理容・美容・浴場業
・79 その他の生活関連サービス業
・80 娯楽業 (8063マージャンクラブ、8064パチンコホール、8065ゲームセンター、8096 娯楽に附帯するサービス業、8099他に分類されない娯楽業は対象外)
※上記の分類に該当しても、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業の許可又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のための店舗、北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条の有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗は、対象外となります。
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123