概要: 新たに事業を営もうとする方が市内の空き店舗に入居する際の改修費および貸借料等に対し、その費用の一部を補助します。
対象費用: 店舗等改修費,店舗等賃借料
助成率: 3分の2以内 支給金額: 260 万円(最大時)
■補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
1.令和7年度中に営業を開始すること。
2.日本産業分類に定める産業のうち、下記の産業を主たる事業として行うもの。
・卸売業、小売業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・医療、福祉
3.不特定多数の顧客が訪問し、有人かつ対面で直接的にサービス及び商品の提供を行うこと。
4.事業の基本となる業務の大半を創業者が自ら行うこと。
5.事業に必要な資格や許認可等を取得している又は取得する見込みであること。
6.創業する地域の商店会及び「二本松商工会議所」又は「あだたら商工会」の会員となること。
7.創業後2年以上継続して営業を行うことが見込まれ、週に4日以上営業を行うこと。
8.中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に該当していないこと。
9.フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
10.補助金の交付決定前に事業を開始していないこと。
11.サービス及び商品等の提供を行わず、事務的業務のみを行うことを目的としていないこと。
■補助対象経費
空き店舗等を活用して営業を開始する際に必要な次の費用を対象とします。
1.店舗等改修費
・内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設備工事等
・建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
2.店舗等賃借料
・賃借店舗の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く。)
・空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗等に係る賃借料は、店舗等及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出します。
■補助額等
1.店舗等改修費
【補助対象期間】交付決定日から営業開始日まで
【補助率】3分の2以内
【補助限度額】200万円
2.店舗等賃借料
【補助対象期間】営業開始日の属する月の翌月から6月間
【補助率】3分の2以内
【補助限度額】10万円/月