概要: この補助金は、冬期間における快適な生活環境の向上を図るため、融雪施設を市内の敷地内に設置し、敷地内及び玄関前等の雪を処理する市民・法人等に対して、設置に要する費用の一部を補助します。
対象費用: 設置費
助成率: 5分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助の条件等
補助が受けられるもの
・市民が(本市の住民基本台帳に記載されているもの及び外国人登録法に基づき登録されている者)居住する住宅の敷地内に融雪施設を設置するもの。
・法人が(本市において営業を営んでいる法人及び町内会の団体)事業等を営むための敷地内に融雪施設を設置するもの。
・市税を滞納していないもの。
※その他条件等の判断が難しい場合、都市施設課に相談願います。
■補助対象融雪施設
1.融雪槽
ボイラー等を熱源として、地中に埋設固定され、投雪口に落下防止用の格子蓋等の安全施設の配慮があるものとし、融雪水の処理については、地下への自然浸透方式又は道路側溝等への排水方式若しくは両方式併用を用い、溢水等を防ぐもの。
2.融雪機
バーナー等を熱源とし、地中埋設固定式又は移動式(営業を除く)のもので、安全施設の配慮があるものとし、融雪水の処理については、道路側溝への排水方式を用い、溢水を防ぐもの。
3.ロードヒーティング
電気等を熱源とし、発熱体や放熱体を埋設し融雪するものとし、敷地外への融雪水については凍結、凍上等で道路や隣接への損傷を与えないよう配慮したもの。
ただし、パネル、マット型式のものは除く。
■補助金の額
補助金の額は10万円を限度とする。
ただし、設置費が50万円未満の場合は、設置費の5分の1とし、千円未満は切り捨てる。
設置費の補助は一個人又は一法人に対し一融雪施設(同一敷地内)一回限りとする。
■申込期間
毎年4月1日から11月30日まで(土曜・日曜・祝日を除く)
■お問い合わせ
建設水道部 都市施設課 道路公園管理係
電話:0167-39-2313
Fax:0167-23-2124