2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額: 170 万円(最大時)
概要: 中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
対象費用: 店舗改装費,店舗賃借料,需用費,役務費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 170 万円(最大時)
■補助対象者
1.商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会
2.商店街区域内の小売業・サービス業・その他の事業を営むもので構成された任意団体
3.個人、法人等
■補助対象事業
空き店舗を活用して行う小売業、飲食業、サービス業(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する小売業、一般飲食店又はサービス業をいう。)、その他市長が適当と認めるもの
■補助対象店舗
中心商店街(仲の橋通商店街、新橋通商店街、ニューサンロード商店街、新川通商店街、北新商店街、インディアン水車通商店街、駅前通振興会)の区域、または四方を国道337号線(駅大通)、市道北大通(グリーンベルト南側)、市道公園通及び市道09-13南1号道路(新橋通り)で囲まれた区域において店舗又は事務所の用に供していた建物の全部若しくは一部であって、賃貸が可能であるもの。
■補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費
(1)店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費)
※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く
(2)店舗賃借料
(3)需用費(印刷製本費)
(4)役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び耕筆翻訳費)
(5)その他市長が認める経費
■補助率等
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:1700千円以内
※店舗賃借料は限度額600千円(月額5万円)以内
※店舗改装費は限度額500千円以内
※広告料は限度額600千円以内
※店舗改装費以外の合計は限度額1200千円以内