概要: 東大和市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方で、最近の売上高が減少している方が、経営の安定のために必要とする運転資金の調達を円滑に行えるよう市内の金融機関へ融資あっせんを行う制度があります。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当すること。
・個人の場合、東大和市に住民登録されている個人で、市内に引き続き1年以上居住し、都内で1年以上事業を営んでいる方。
・法人の場合、主たる事務所または事業所を市内に有し、1年以上同一事業を継続している方。
・従業員が20人以下であること。(商業・サービス業の場合は5人以下)
・納期限の経過した市税(市民税、固定資産税)を完納していること。
・東京信用保証協会の保証対象業種であること。
・景気後退の影響により事業継続に支障を来し、最近3か月間または1年間の生産額(または売上高)が、前年同期と比較して10%以上減少したこと。
※信用保証協会の保証は、法人の場合は、原則代表者個人の保証が必要。
※融資対象者は現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない者、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない者及び暴力的な要求行為を行わない者とする。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
1.9%
※支払利子の70%分を市が利子補給。
■融資期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の3分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人の場合は原則として不要、法人の場合は原則として代表者個人。