概要: 環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金を活用し、省エネルギー及び再生可能エネルギーの活用を推進することにより、地球環境の保全に寄与するとともに、市内事業者の環境保全に関する意識の高揚を図るため、太陽光発電設備等の設置を支援することを目的としています。
対象費用: 工事費,機械器具費,測量及び試験費,設備費,業務費,事務費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 750 万円(最大時)
■補助対象者
本市の区域内に所在する事業所に補助対象設備等を設置する者であって、次に掲げる要件に該当するもの。
(ア)本市の区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する者であって、次のいずれかに該当するもの
・中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。)
・医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項の規定により法人とされるものをいう。)
・社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)
(イ)市税の滞納がないこと。
(ウ)国、地方公共団体から当該設備の設置に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。
(エ)当該設備の設置にあたり、省エネ最適化診断等が行われる事業を利用すること。
■補助対象設備及び補助率
1.太陽光発電設備
・1kWあたり5万円または補助対象経費の1/3のいずれか低い方
2.蓄電池
・1kWhあたり5万円または補助対象経費の1/3のいずれか低い方
※蓄電池のみの設置は補助対象とはなりません。
■補助対象経費
太陽光発電設備等の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の太陽光発電設備等の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費とします。
■注意事項
1.東広島市が国の令和7年度「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付決定を受けた日(2025年4月1日)より前に工事契約を交わしたものは、補助の対象外です。
2.交付決定前の事前着工は認められません。
■受付期間
2025年(令和7年)7月11日(金曜日)から2026年(令和8年)1月30日(金曜日)まで