概要: この制度は、製造業を営む市内の小規模企業者が、工作機械等の導入に必要な費用の一部を補助することにより、地域経済や雇用を支える小規模企業者の持続的な発展を図ることを目的とします。
対象費用: 取得費,更新費
助成率: 3分の2 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象企業
次に掲げる要件の全てに該当するもの
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア.市内に本社を有するもの
イ.市内に製造拠点を有するもの
2.「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としていること。
3.補助事業の完了時に市税を滞納していないこと。
■対象事業
新規受注、生産性の向上及び維持等に必要な工作機械等の取得、更新又は補修を行う事業を対象とします。ただし、市内の製造拠点に常時設置し、使用するものに限ります。
■対象経費
1台当たり10万円以上の工作機械等の取得及び更新並びに補修に要する経費
■補助率
補助率:補助対象経費の3分の2の額
上限額:30万円