概要: この制度は、中小企業者が人材育成計画に基づいて実施する研修、教育訓練又は国家資格の受験に必要な経費の一部を補助することにより、中小企業者の企業力の向上を図り、もって市の産業振興に資することを目的とするものです。
対象費用: 研修委託料,会場使用料,教材費,研修受講料,受験費用
助成率: 3分の2 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象企業
以下をすべて満たすもの
1.中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア.市内に本社を有するもの
イ.市内に製造拠点を有するもの
ウ.市内に開発拠点を有するもの
2.「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業または情報通信業を主たる事業としているもの
3.補助事業の完了時に市税を滞納していないもの
■対象事業
1.研修等受講支援事業
・人材育成計画に基づき、自らが計画して主催する研修会及び教育訓練の実施又は他のものが主催する研修会及び教育訓練への派遣等を行う取組
2.技能検定取得支援事業
・製品の製造工程又は開発工程上において、自社の主たる事業と関連性を有する国家資格の取得を行う取組
■対象経費
1.研修等受講支援事業
・研修委託料、会場使用料、教材費、研修受講料
2.技能検定取得支援事業
・検定試験等の受験費用のうち、試験合格者に係る費用
■補助率
補助率:補助対象経費の3分の2の額
上限額:30万円