概要: この制度は、製造業を営む市内中小企業者が、受注の拡大、生産の効率化及び新分野進出に向けた新製品製造を行うために必要な工作機械等を導入する際の経費の一部を補助することにより、中小企業者の技術力の向上及び経営体質の強化に資することを目的とするものです。
対象費用: 導入経費
助成率: 3分の1(※対象事業により異なります) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象企業
次に掲げる要件の全てに該当するもの
1.「中小企業支援法」(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア.市内に本社を有するもの
イ.市内に製造拠点を有するもの
2.「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としているもの
3.法人にあっては市内において1年以上継続して事業を営み、個人にあっては市内に1年以上住所を有すること
4.補助事業の完了時に市税を滞納していないもの
■対象事業
1.生産性向上支援事業
・受注の拡大や生産の効率化を図るために工作機械を導入する取組
2.新分野進出支援事業
・新たな事業分野進出に向けた新製品製造に必要な工作機械等を導入する取組
■対象経費
1台当たり80万円以上の工作機械の導入に要する経費
■補助率
1.生産性向上支援事業
・補助率:補助対象経費の5分の1の額
・上限額:200万円
・炭素排出量の削減が見込めるものの場合は補助率を4分の1とします。
2.新分野進出支援事業
・補助率:補助対象経費の3分の1の額
・上限額:300万円