概要: 市内において新たな事業を実施する方(創業者)に対し、事業の実施に必要な運転資金及び設備資金の融資を行います。
                          支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・市内において新たに事業を開始しようとする者(新たに事業を開始して1年以内の者を含む)
・市民税を滞納していないこと
・事業計画が適当であると認められる者であること
・福島県信用保証協会の保証対象となり、かつ、代位弁済を受けていないこと
・金融機関からの取引停止を受けていないこと
・金融機関、白河商工会議所、市内の商工会又は一般社団法人産業サポート白河が実施する創業塾、経営指導等の支援を受けていること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:1000万円(運転資金と併用した場合を含む)
■融資期間
運転資金 5年以内(据置期間1年以内を含む) 
設備資金 10年以内(据置期間1年以内を含む、運転資金と併用した場合を含む)
■融資利率
5年以内:年2.1%以内 
5から7年以内:年2.3%以内 
7から10年以内:年2.5%以内 
■信用保証
信用保証協会が定める基本保証料率とします。
■担保および保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とし、必要により担保を徴します。