概要: 東久留米市では市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者で、最近の売上高が減少している方が、経営の安定のために必要とする資金の安定的な資金調達を維持し、もって育成振興及び経営の安定を図るため、融資のあっせんを行う制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する小規模企業者の方。
1.法人の場合、以下の要件を満たすこと。
・小規模企業者であること。
・市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
・申込金額と保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
・最近3ヶ月間または1年間の売上高(生産高)が、前3年のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少していること。
2.個人の場合、以下の要件を満たすこと。
・小規模企業者であること。
・市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内または隣接5市(西東京、小平、東村山、清瀬、新座)に有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
・申込金額と保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
・最近3ヶ月間または1年間の売上高(生産高)が、前3年のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少していること。
※原則、法人の場合は、企業経営上責任ある役員の連帯保証が必要です。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円
※返済中の融資も実行時の額を基準として、限度額に含める。
■融資利率
1.675%
※上記利率のうち1.20%分を市が利子補給し、本人負担は0.475%。
■融資期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
※東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす方は、市と都の保証料補助を併用して利用できる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。