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小口零細企業融資(特定創業資金)(東久留米市)

  • 東京都
  • 東久留米市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 700 万円(最大時)

新規事業


概要

東久留米市で特定創業支援を受け小規模企業者として開業する方!最大700万円!

概要: 東久留米市では市の特定創業支援を受けて市内で新たに開業しようとする方、又は開業後1年未満の小規模企業者が必要とする事業資金の安定的な資金調達を維持し、もって育成振興及び経営の安定を図るため融資のあっせんを行う制度を設けています。

支援内容

支給金額: 700 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.会社を設立しようとする方で、以下の要件を全て満たす方。
・特定創業支援を受けたことの証明書を有すること。
・申し込みの際、市内に住所を有する方であること。
・法人を設立して市内に、融資を受けた日から起算して3ヶ月以内に創業する方であること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
2.個人で事業を営もうとする方で、以下の要件を全て満たす方。
・特定創業支援を受けたことの証明書を有すること。
・申し込みの際、市内に住所を有する方であること。
・市内若しくは近隣4市(西東京、小平、東村山、清瀬)に事業所を有し、融資を受けた日から起算して3ヶ月以内に創業する方であること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
3.創業1年未満の法人で、以下の要件を全て満たす方。
・特定創業支援を受けたことの証明書を有すること。
・市内に本店所在地を有すること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
4.創業1年未満の個人で、以下の要件を全て満たす方。
・特定創業支援を受けたことの証明書を有すること。
・申し込みの際、市内に住所を有すること。
・市内若しくは隣接4市(西東京、小平、東村山、清瀬)に有すること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
※原則、法人の場合は、企業経営上責任ある役員の連帯保証が必要です。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
700万円

■融資利率
1.300%
※上記利率のうち0.7%分を市が利子補給し、本人負担は0.60%。

■融資期間
7年以内(据置期間12ヶ月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。