概要: 狛江市では、市内の小規模企業者への安定的な資金調達を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、市内で新たに創業される方、又は創業後1年未満の小規模企業者の方へ事業資金の融資のあっ旋を行っています。
 
                          支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業またはサービス業を主たる事業とする事業については5人以下)の会社および個人)であって、かつ「特定事業」を営んでいること。
2.本融資あっ旋制度も含め、東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
3.個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
4.個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、すでに納期の経過した市区町村税を完納していること。
5.事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
6.東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
7.現在、狛江市小口事業資金融資あっ旋を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
8.次のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人であって、市内で新たに個人事業主として事業を開始しようとする者。
(2)事業を営んでいない個人であって、市内で新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人が事業を開始しようとする者。
(3)法人であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人の事業を開始しようとする者。
(4)事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始した個人事業主であって、事業を開始した日以後1年未満である者。
(5)事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した法人であって、その設立の日以後1年未満である者。
9.法人の場合は、設立登記の際の本店所在地が市内であること。
10.融資を受けた日から6月以内に創業すること。
※特定事業とは、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業であり、農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)以外の業種を言います。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
1.975%
※上記の利率の1.481%を市が利子補給し、事業主負担は0.494%。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・東京信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は東京信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は法人の場合は原則として法人代表者以外は不要。個人の場合は信用保証協会の判断により連帯保証人が必要になる場合があります。