概要: 市は、自ら生産した農林畜産物若しくは副産物の付加価値を高める処理を行う者、自己生産物を用いた加工品の製造及び販売に取り組む者又は本市で生産された農林畜産物等を活用して新商品の開発又は改良を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 謝金,旅費,需用費,役務費,使用料,委託料,設計監理費,工事費,機械設備購入費
助成率: 3分の1以内(※対象事業により異なります) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者区分
(1)農林畜産業者
1.農林畜産業者
2.農林畜産業者の組合または農林畜産業者で構成する団体
3.農業法人(農業生産法人、農事組合法人)など
(2)中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者(農林畜産業者を除く)のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
1.市内に主たる事業所を有する法人
2.市内に主たる事業所を有し、市内に住所を有する個人
3.1及び2に掲げる者を主たる構成員とする組合又は任意団体
4.その他市長が補助対象者として適当であると認める者
■事業区分
1.ソフト事業
・自ら生産した農林畜産物もしくは副産物、または本市で生産された農林畜産物等を用いた、商品の開発、新商品などの販路開拓又は新商品等に係る新たな販売方式の導入、販売方式の改善等に関する事業
2.ハード事業
・自ら生産した農林畜産物もしくは副産物、または本市で生産された農林畜産物等を用いた、商品の生産規模の拡大に必要な機械設備、施設の整備に関する事業
■補助対象経費
1.ソフト事業
・謝金(アンケート調査謝金等)
・旅費(新商品開発、販路開拓等に係る旅費)
・需用費(資材購入費、印刷費、試供品作成費等)
・役務費(通信運搬費、成分分析等検査費等)
・使用料等(試作品の製造に関する機器の使用料等)
・委託料(加工委託料、デザイン料等)
2.ハード事業
・設計監理費
・工事費(付帯工事費を含む。)
・機械設備購入費
■補助率
1.ソフト事業
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:(農林畜産業者)30万円、(中小企業者等)50万円
2.ハード事業
補助率:補助対象経費の3分の1以内
限度額:300万円
■受付期間
1.ソフト事業:随時(予算の範囲内とします)
2.ハード事業:令和7年11月28日(金曜日)まで(予算の範囲内とします)