2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額:
概要: 羽村市では、市内の小規模企業者で、市融資制度の既存融資残高を一本に借り換える方、又は新規融資分を上乗せして一本化する方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者であること。(常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業については5人)以下の事業所等)
・全国の保証協会の保証付融資の合計残高が1250万円以下であること。
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または東京都農業信用基金協会の会員であること。
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること。
・市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
・融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
・借り換えにあたり、既に融資を受けている金融機関の同意が得られること。
■資金使途
借換資金
■融資限度額
既存融資残高の合計と新規融資金額の合計額
■融資利率
年1.6%
※上記利子の0.8%分を市が利子補給し、本人負担は年0.8%。
■融資期間
7年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。