概要: 稲城市では、市内中小企業者の経営の安定を図ることを目的に、最近の売上高が減少している方が緊急に必要とする資金の調達を支援するため、東京信用保証協会と取扱金融機関の協力を得て融資のあっせんを行う制度を設けています。
支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす中小企業者。
(1)稲城市内で同一の事業を引き続き1年以上営んでいる。(東京信用保証協会の保証対象業種に属するもの)
(2)当該事業を営むための許可等を受けている。
(3)市税が賦課され、かつ、これを滞納していない。また、その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。
(4)事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、融資あっせん制度により貸付を受けた資金の償還及びこれに係る利子の支払の見込みが確実である。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為等を行わない。
(6)最近3か月間(申込月の前々月を含める)の売上実績が前年同期と比較して、10%以上減少している。
※市税の滞納については、市税が賦課されないことにつき市長が定めるものを除く。
※その他租税の滞納等については、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
■資金使途
運転資金、設備資金
※借り換えにはご利用いただけません。
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.65%
※上記利率のうち1.253%分を市が利子補給し、事業主負担は0.397%。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※支払い後の信用保証料の全額を市と都が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人は原則不要、法人は代表者個人。
※金融機関及び保証協会が認める場合、法人の場合も保証人は不要。