概要: 袖ケ浦市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の方の振興を図るため、創業期に必要とする事業資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.産業競争力強化法第2条第31項各号のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとする又は事業を開始して1年を経過していない創業者
2.市税の滞納がない創業者
※融資は1回限りになります。
※事業を開始して1年を経過するまでは、他の融資資金との併用はできません。■資金使途
運転資金、設備資金
※借換はできません。
■融資限度額
・運転資金:500万円
・設備資金:1500万円
※運転資金と併せた場合は、併せて2000万円以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間3年以内:2.6%
・融資期間5年以内:2.7%
・融資期間7年以内:3.0%
・融資期間10年以内:3.3%
※上記利率の2.1%又は融資利率のいずれか低い方の相当額を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。(必要に応じて不動産の担保を設定していただく場合があります。)
・保証人は原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者。