概要: 鎌ケ谷市では、市内中小企業者の振興を目的として、市内で新たに独立開業する方、又は独立開業後1年未満の中小企業者の方が必要とする事業資金の調達を円滑に行えるよう、千葉県信用保証協会の保証を得て行う、低利の融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.25才以上で市内に1年以上居住していること。
2.同一事業所に3年以上継続して勤務し、開業する業種が開業直近に勤務している業種であること。
3.市内に事業所を設置すること。
4.中小企業の従業員が独立開業するため、又は独立開業後1年未満に要する資金であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は、市内に設置するものに限ります。また、3、5又は7ナンバーの車両は、事業用ナンバーを取得する場合を除き、対象となりません。
■融資限度額
・運転資金:500万円以内
・設備資金:1000万円以内(所要資金の90%以内)
※1事業所当たりの総融資限度額は3000万円以内です。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間1年超3年以内:2.5%
・融資期間3年超5年以内:2.6%
・融資期間5年超10年以内:2.8%
※上記の利率の1.5%分を市が利子補給。
※鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記の利率の2.0%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
※設備資金の融資期間は減価償却年数以内とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。