概要: 鎌ケ谷市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方の振興を目的とし、公害防止のための施設設置や移転を行う中小企業者の方が必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、千葉県信用保証協会の保証を得て行う、低利の融資制度を設けています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内で一年以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者。
2.法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、法人登記されていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
5.公害防止施設の設置及び附属する設備に要する資金及び公害防止のための工場移転資金であること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※所要資金の90%以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間1年超3年以内:2.5%
・融資期間3年超5年以内:2.6%
・融資期間5年超10年以内:2.8%
※上記の利率の2.0%分を市が利子補給。
※鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記の利率の2.5%分を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(据置6か月以内)
※設備資金の融資期間は減価償却年数以内とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。