概要: 鎌ケ谷市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方の振興を目的として、不況や取引先倒産の影響を受けた中小企業者の方が必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、千葉県信用保証協会の保証を得て行う、低利の融資制度を設けています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内で一年以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者。
2.法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、法人登記されていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
5.原材料需給の著しい減少又は親会社若しくは取引先の倒産により、経営努力だけでは解決困難な経営不振に陥った場合の事業の安定化を図るために要する資金であること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1250万円以内
※1事業所当たりの総融資限度額は3000万円以内です。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間1年超3年以内:2.5%
・融資期間3年超5年以内:2.6%
※上記の利率の2.0%分を市が利子補給。
※鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記の利率の2.5%分を市が利子補給。
■融資期間
5年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。