概要: 鎌ケ谷市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方の振興を目的として、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、千葉県信用保証協会の保証を得て行う、低利の融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内で一年以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者。
2.法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、法人登記されていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は、市内に設置するものに限ります。また、3、5又は7ナンバーの車両は、事業用ナンバーを取得する場合を除き、対象となりません。
■融資限度額
・運転資金:1250万円以内
・設備資金:2000万円以内(所要資金の90%以内)
※1事業所当たりの総融資限度額は3000万円以内です。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間1年超3年以内:2.5%
・融資期間3年超5年以内:2.6%
・融資期間5年超10年以内:2.8%
※上記の利率の1.5%分を市が利子補給。
※鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記の利率の2.0%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置6か月以内)
※設備資金の融資期間は減価償却年数以内とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。