概要: 災害発生時に自力で避難することが困難な者が多く利用する高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスは高齢者が重症化する危険性が高い特性があることからその感染拡大防止対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するために、北海道が作成した防災・減災等事業整備計画に基づく事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助を行います。
対象費用: 工事費,工事請負費,工事事務費
助成率: 10分の10以内
■補助事業名
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
■補助事業等
1.老人福祉法第15条第5項の規定により設置する軽費老人ホーム(ケアハウス、A型及びB型であって、定員30名以上かつ1000平米未満の施設に限る。)に係るスプリンクラー設備等整備事業
〇補助事業者
市町村(札幌市、旭川市及び函館市を除く。以下同じ。)、社会福祉法人、その他知事が認めた者
2.老人福祉法第29条第1項の規定により設置する有料老人ホーム(定員30名以上かつ1000平米未満の施設に限る。)に係るスプリンクラー設備等整備事業
〇補助事業者
市町村、社会福祉法人、その他知事が認めた者
3.老人福祉法第5条の2第31項の規定により設置する通所介護事業所(定員19名以上の宿泊を伴う1000平米未満の施設のうち、知事が特に必要と認めた場合に限る。)に係るスプリンクラー設備等整備事業
〇補助事業者
市町村、社会福祉法人、その他知事が認めた者
■対象経費
防災・減災等事業整備計画に基づく既存の高齢者施設等におけるスプリンクラー設備等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
■補助率
10分の10以内
■基準単価
325千円~9710千円の範囲内で知事が認めた額
※対象設備により異なる。
■事業の問い合わせ先
政令指定都市・中核市以外に所在する定員30人以上の施設→各(総合)振興局社会福祉課
政令指定都市・中核市以外に所在する定員29人以下の施設→各市町村
政令指定都市・中核市に所在する施設→各政令指定都市・中核市