概要: 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく公的介護施設等の整備を図るため、老人福祉法等関係法令により地方公共団体等が行う老人福祉施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 体整備費,解体撤去費
助成率: 定額支給(※対象事業により異なる)
■補助事業・補助事業者・補助率
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項及び第4項の規定による特別養護老人ホーム(定員30名以上のものに限る。)の整備(札幌市、旭川市及び函館市内に整備する事業は除く。以下同じ。)
〇補助事業者
市町村(札幌市、旭川市及び函館市を除く。以下同じ。)、社会福祉法人
〇補助率
定額
ただし、大規模修繕は3/4
(2)(1)に併設し、老人福祉法第15条第2項の規定による老人短期入所施設(ショートステイ用居室)の整備
〇補助事業者
市町村、社会福祉法人
〇補助率
定額
(3)老人福祉法第15条第3項及び第4項の規定による養護老人ホームの整備
市町村、
社会福祉法人
〇補助率
定額
ただし、大規模修繕は3/4
(4)(3)に併設し、老人福祉法第15条第2項の規定による老人短期入所施設(ショートステイ用居室)の整備
〇補助事業者
市町村、社会福祉法人
〇補助率
定額
(5)老人福祉法第15条第5項の規定による軽費老人ホーム(指定特定施設入居者生活介護事業を行うもので、定員30名以上のものに限る。)の整備
〇補助事業者
市町村、社会福祉法人、その他知事が認めた者
〇補助率
定額
(6)介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定による介護老人保健施設(定員30名以上のものに限る。)の整備
〇補助事業者
市町村、医療法人、社会福祉法人、その他知事が認めた者
〇補助率
定額
(7)(6)に併設し、介護保険法第70条第1項の規定による訪問看護事業所の整備
〇補助事業者
市町村、医療法人、社会福祉法人、その他知事が認めた者
〇補助率
定額
(8)介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規定による介護医療院(定員30名以上のものに限る。)の整備
〇補助事業者
市町村、医療法人、社会福祉法人、その他知事が認めた者
〇補助率
定額
(9)(8)に併設し、介護保険法第70条第1項の規定による訪問看護事業所の整備
〇補助事業者
市町村、医療法人、社会福祉法人、その他知事が認めた者
〇補助率
定額
■補助対象経費
施設の整備に要する本体整備費及び解体撤去費
■事業の問い合わせ先
各(総合)振興局社会福祉課